児童生徒登録画面にて税情報の提供が無い場合に、支弁区分を3段階に認定する方法について

  • 茨城県立伊奈特別支援学校
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1 ヶ月 4 週間 前 #156 : 茨城県立伊奈特別支援学校
保護者から税情報の提供が無かったため、支弁区分を3段階で認定する場合、
以下の操作をしましたが3段階に認定できませんでした。

1.児童生徒登録画面の世帯員タブの保護者等の所得等は、税情報の提供が無いため
 入力されず「0円」となっています。
2.児童生徒登録画面で「状況履歴」タブから児童の情報を呼び出して、支弁区分を
 『未定/不明』から『3段階』に変更して更新、閉じるをクリックする。
3.児童生徒登録画面では、
  ・児童生徒欄の支弁区分は『3段階』と表示されている。
  ・世帯タブの支弁区分欄の右側「支弁区分」は『1段階』と表示されている。
 児童生徒欄の「区分決定状況」を『仮決定』から『決定済』に変更、更新をクリックする。
4.「支弁区分」に『支弁区分1』と表示される

上記4.で『支弁区分3』で表示(登録)されるようしたいのですが、可能でしょうか?
 

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1 ヶ月 4 週間 前 #157 : P-SPACE サポート
お問い合わせをありがとうございます。

こちらのサンプルデータにお問い合わせのとおりに操作し、お手元の状況を再現しました。
下図をご覧ください。

 
 

児童生徒の支弁区分を(税情報の提供の有無によらず)「支弁区分3」として扱いたい場合には、お問い合わせの手順(と上記の状況)で問題ないと思います。

『3段階に認定できませんでした』とおっしゃることから、おそらく支弁区分関連帳票の支弁区分が「3段階」として表示されないことをお困りなのでは?
と拝察いたします。(正しくなければ返信にてご指摘ください)

支弁区分関連帳票の支弁区分は、『児童生徒の』支弁区分ではなく、『世帯の』支弁区分が表示されます。
それゆえ、お問い合わせのケースでは「収入額需要額調書」や「支弁区分決定通知書」等には「1段階」として表示されるはずです。

上記の振る舞いは、就学奨励費ソフトウェアの仕様に基づくものです。

具体的にどのようにお困りなのかにつきまして(「帳票の印刷にあたって1段階と表示されると困る」等) 教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。

追伸)
本件のお問い合わせと直接関係はありませんが、
就学奨励費ソフトウェアには動作設定によって支弁区分を『仮決定』として支給を行うことができます。
オンラインマニュアル 業務フロー > 2. 支弁区分決定 > 区分決定 「仮支弁区分 / 仮3段階」
オンラインマニュアル  画面ヘルプ > 動作設定 > 各種設定 > 計算設定」タブ 「仮支弁区分」

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  • 茨城県立伊奈特別支援学校
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1 ヶ月 3 週間 前 #158 : 茨城県立伊奈特別支援学校
ご回答ありがとうございます。
ソフトウェアの仕様に基づくことは理解しました。
本件は、未申告による税情報の提供が無いことで「3段階」に認定するものです。
帳票類は、エクセル出力版を修正して対応できますが、ソフトウエアの登録情報が
「1段階」で認定されているのに、支給されるべき入力済みの給食費が支給されて
いない形になることは、整合性がとれないように感じました。
世帯の税情報が入力されていない状態(0円)で、「3段階」に認定することは
できないのでしょうか?

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  • P-SPACE サポート
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1 ヶ月 3 週間 前 #159 : P-SPACE サポート
返信をありがとうございます。

本件は、未申告による税情報の提供が無いことで「3段階」に認定するものです。
帳票類は、エクセル出力版を修正して対応できますが、ソフトウエアの登録情報が「1段階」で認定されているのに、支給されるべき入力済みの給食費が支給されていない形になることは、整合性がとれないように感じました。
世帯の税情報が入力されていない状態(0円)で、「3段階」に認定することはできないのでしょうか?  


就学奨励費ソフトウェアでは世帯の税情報がない時点でそれらはいずれも「0」として評価しますので、『世帯の』支弁区分は「1段階」として算出されるしかありません。

支弁段階の『認定』については『就学奨励費ソフトウェア』ではなく(一般に)都道府県教育委員会事務局が行うものと理解しています。
それゆえ就学奨励費ソフトウェアには(ルールに基づいて支弁区分を算出はするものの)それらを『認定する』という概念はありません。
未申告の場合に世帯の支弁区分を「3段階」に認定するかどうかは就学奨励費ソフトウェアの範疇にありませんので、教育委員会事務局にご相談ください。

給食費など支給額の計算にあたっては、世帯の支弁区分ではなく児童生徒の「状況履歴」の支弁区分を基に判定されますので、「3段階」として支給額が計算されます。
学校給食費は「3段階」の児童生徒については支給されません(支給割合0)ので、給食費に対する支給額が計上されない事はソフトウェアの正しいふるまいです。


就学奨励費制度上の「支弁区分」は、その語句そのものの1種類しかありませんが、
就学奨励費ソフトウェアでは『世帯の』支弁区分と『児童生徒の』支弁区分の2種類に区別して管理・運用します。
 

以下、それらの使い分けについてご案内いたします。

『世帯の』支弁区分
収入額・需要額調書や支弁区分決定通知書に記載される「支弁区分」は、児童生徒の状況・状態などに依ることなく
「児童生徒が所属する世帯の前年末日時点における世帯構成と世帯の住所、世帯の経済状況のみによって定まる」ことから、
就学奨励費ソフトウェアではこの支弁区分を『世帯の』支弁区分と呼びます。

収入額・需要額調書をはじめとする支弁区分決定関連帳票の「支弁区分」は、
児童生徒が所属する世帯の前年末日時点における世帯構成と世帯の住所、世帯の経済状況のみによって算出されるものですので、
それらの「支弁区分」欄には『世帯の』支弁区分が記載されます。

『児童生徒の』支弁区分
就学奨励費制度において、措置費を受給する児童生徒(「措置費受給生」)は措置費から就学のための支援を受けるために、一部就学奨励費を支給しないことになっています。
それゆえ多くの自治体では「措置費受給生」については(世帯の経済状況から算出した)『世帯の支弁区分』によらず「支弁区分3」あるいは「辞退」等といった扱いを行います。

この例外があるために、就学奨励費ソフトウェアは児童生徒への支給額を計算するにあたって『世帯の』支弁区分を盲目的に用いることができません。
また将来を見据えたとき、児童生徒個人の状況や障害の特性に基づく支弁区分取り扱いの例外が発生しないとも限りません。

※お問い合わせいただきましたように、税情報が提供されないために世帯の支弁区分は「1段階」と判定されるが、
のちの税情報の提供によって支弁区分が1段階とは異なることが予想される場合、当面の間「3段階」として支給をしたい場合など、まさにこのケースにあたります。


そのような事情を踏まえて、就学奨励費ソフトウェアは「児童生徒の就学のために保護者等が使用した経費に対する支給額の計算」のために適用する「支弁区分」を『児童生徒の』支弁区分として定義し管理するようになっており、
就学奨励費ソフトウェアは児童生徒の支給額の算出にあたって『児童生徒の』支弁区分を参照します。

『児童生徒の』支弁区分は『世帯の』支弁区分と「措置費受給」、「支弁区分決定状況」から算出され、『世帯の』支弁区分は支給額の計算にあたってなんら影響を及ぼさないことになります。

ご参考) オンラインマニュアル ケーススタディ > 支弁区分が正しくない

『児童生徒の』状況履歴の支弁区分

以上のように、児童生徒の支給額の算出には『児童生徒の』支弁区分が用いられます。
しかしながら、就学奨励費制度には年度途中において支弁区分を変更してよいという例外があります。

ご参考) オンラインマニュアル 就学奨励費 制度 > 支弁区分 「年度途中の支弁区分変更」

それゆえ児童生徒の支弁区分は年度の途中に変更されうるものとなります。

支弁区分のほかに、支給額の計算には児童生徒の「所属学部」や「肢体重複」、「通学の状況(寄宿生かどうか)」などが影響しますが、これらについても年度の途中で変化・変更されうるものです。

就学奨励費ソフトウェアでは年度途中に生じる児童生徒の「支給額計算に影響を及ぼしうる項目」(『児童生徒の支弁区分』、所属学部や学年、肢体重複の状態など)の変更履歴を「状況履歴」として記録に残すことによって、経費使用日時時点における支給額計算が正しく行われるようになっています。

それゆえ先ほどの 児童生徒の支給額の算出には『児童生徒の』支弁区分が用いられます。 という説明は、厳密には正しくなく、
児童生徒の使用経費に対する支給額は経費使用日時時点における児童生徒の状況(← 状況履歴の変更日時を基にソフトウェアが判断します)を基に算出されます。
という説明が正しいものとなります。

※先の図において『児童生徒の支弁区分』と説明しました部分には、「状況履歴」から判断できる『児童生徒の』『現在の』支弁区分が表示されるようになっています。
お問い合わせいただきましたケースでは、
  • 「状況履歴」タブの最初の状況履歴(おそらく変更日が2023年4月1日となっている行の)の支弁区分を「3段階」に変更されたこと
  • 当該児童生徒の「状況履歴」はその1行しかないこと
によって、『児童生徒の』現在(2024年3月)における支弁区分は「3段階」であると就学奨励費ソフトウェアが判断し、「3段階」と表示されているものと考えます。

またすでに入力されている学校給食費の経費明細の「使用日時」時点では、当該児童生徒の支弁区分は「3段階」であると判断されたために、学校給食費が支給されないことになっているはずです。


ご質問の趣旨とは異なるかもしれませんが、もしも当該児童生徒について「1段階」として学校給食費を計上させたい場合は、「状況履歴」タブの最初の状況履歴行の「支弁区分」を「1段階」に変更してください。

ご参考) オンラインマニュアル ソフトウェアの機能 > 児童生徒の状況履歴

以上、ご質問に対する回答となりますでしょうか?
返信をいただけましたら幸いです。

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