令和7年度用プログラム 年次更新処理機能の仕様変更のお知らせ (Ver. 3.2.0.3~)

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2 週間 15 時間 前 #296 : P-SPACE サポート
平素より就学奨励費ソフトウェアにつきましてご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。

令和7年度用プログラム(Ver. 3.2.0.0 ~ 3.2.0.2)において、「新入学児童・生徒学用品・通学用品購入費」の就学前支給を可能にする令和5年度のルール改正に対応するよう年次更新処理を改変しましたが、このたび公開します Ver. 3.2.0.3 において、その改変内容を廃止することになりました。

そのいきさつをここにご案内しますとともに、就学奨励費ソフトウェアをご活用いただいています皆様には Ver. 3.2.0.3 にバージョンアップしていただきますようお願いいたします。

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令和4年12月に文部科学省から都道府県教育委員会に宛てて、令和5年度の就学奨励費支給に関する周知文書が発行されました。

ご参考) 文部科学省 発行 『令和5年度予算案における特別支援教育就学奨励費について(周知)』(一部抜粋)

○ 「新入学児童・生徒学用品・通学用品購入費」の就学前支給の取扱い
「新入学児童・生徒学用品・通学用品購入費」について、Ⅰ区分に該当する特別支援学校及び小中学校の特別支援学級等への就学予定者の保護者等のうち、
要保護児童生徒など特に支援が必要な保護者等に対して、就学前に支給を実施した場合も補助対象とする。
※交付金については就学予定者からの支給希望があった場合に個別に対応することとする。


 また「新入学児童・生徒学用品・通学用品購入費」の就学前支給を行った場合、当該児童生徒が就学した年(=翌年度)の「新入学児童・生徒学用品・通学用品購入費」の支給限度額は就学前支給した額だけ差し引かれて評価することとなっています。

そこで就学奨励費ソフトウェアでは、令和7年度への年次更新処理の際に、
「令和6年度に学部の最終学年に在籍していた児童生徒」に対して「新入学児童・生徒学用品・通学用品購入費」が支給されていれば、(その額を「就学前支給額」とみなして)令和7年度の「管理外支給済額」にその支給額を転記するように、年次更新処理の内容を改変しました。
(「管理外支給済額」に登録された額は、その児童生徒の「新入学児童・生徒学用品・通学用品購入費」の支給限度額から差し引かれます。)

しかし令和7年度用プログラムVer. 3.2.0.2の公開ののちに、多くの自治体では上記の「就学前支給」ルールが採用されていない事がわかりました。

「就学前支給」ルールを採用していない自治体の学校におかれましては、令和7年度用プログラムで改変した年次更新処理の影響を受けて、令和7年度の「新入学児童・生徒学用品・通学用品購入費」の支給に対する限度額が本来の額より低く評価されてしまうような状況が生じる可能性があります。

そこで就学奨励費ソフトウェア では、Ver. 3.2.0.3 以降のプログラムにおいて、年次更新処理 機能に追加していました「新入学児童・生徒学用品・通学用品購入費」の就学前支給のための処理を廃止することにしました。

お手数をおかけしますが、就学奨励費ソフトウェアをご活用いただいています皆様におかれましては、就学奨励費ソフトウェア 令和7年度用プログラム Ver. 3.2.0.3 以降のプログラムへバージョンアップをお願いいたします。

なお Ver. 3.2.0.3 よりも前のバージョンのプログラム(Ver. 3.2.0.0 ~ 3.2.0.2)を用いて、すでに年次更新処理を行われている場合にも、
現在お使いの就学奨励費ソフトウェアを Ver. 3.2.0.3 以降のプログラムへバージョンアップしていただくと、令和7年度のデータファイルに対して「就学前支給」ルールのための配慮が行われていない状態に修正されるようになっていますので、再度の年次更新処理の実行は不要となります。
(バージョンアップの際に、年次更新処理によって「管理外支給済額」に追加された「新入学児童・生徒学用品・通学用品購入費」の過年度支給額が削除されます。)

大変お騒がせいたしますが、どうぞよろしくご理解をいただきますようお願いいたします。

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