お問い合わせをありがとうございます。
結論を先に述べますと『支弁区分の決定にはなんら問題ないけれども、支弁区分決定関連の帳票については問題があるかもしれない』と思っています。
世帯の構成員いずれにも所得がない場合は「所得金額の計(A)」から「各種控除額の計(
」を単純に差し引くとマイナスの額になります。
就学奨励費ソフトウェアでは「所得額(C)」の(所得金額から控除額を控除して「所得額」を評価する、という)意味に基づいて、「所得金額の計(A)」から「各種控除額(
」を差し引いた結果がマイナスになる場合、これを「0(ゼロ)」と評価します。
それゆえ世帯の構成員いずれにも所得がないには「社会保険料控除」等を入力してもしなくても、「所得額(C)」は「0」(ゼロ) となりますので、就学奨励費ソフトウェアの立場からは『世帯の構成員いずれにも所得がないには各種所得控除の額は入力してもしなくても構わない』と言えます。いずれにせよ支弁区分は『1』ですしね。
しかし、収入額・需要額調書などの「支弁区分決定関連の帳票」を出力する場合は、お問い合わせのケースでは好ましくない、かもしれません。
それら帳票の目的の一つに「支弁区分を正しく算定した事を確認する」があると考えます。
その目的の場合には、「所得控除」各種の額がいずれも「0(ゼロ)」と記載されていれば(実際は控除額があったものの)「それら各種控除額が0であった」という誤った記載になります。
収入額・需要額調書は学校で保管されるものだと思いますが、監査などの際に『支弁区分の算定業務を正しく行っていないのではないか?』といった疑いの目が向けられかねませんので、就学奨励費ソフトウェアを用いて支弁区分決定関連の帳票を出力されるのであれば、各種所得控除の額は入力しておいたほうが良いと思います。
自治体によっては区分決定業務の負担軽減の目的で「世帯の構成員いずれにも所得がない場合は各種所得控除の額を入力しなくても良い」という運用もありうるかもしれません。
このあたりの判断は就学奨励費ソフトウェアのサポートの範疇を超えますので、教育委員会事務局にご確認いただくことをお奨めします。