家計急変で支弁区分3だったものを年度途中で1に再判定しました。この場合のシステム上の操作をおしえてください

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3 ヶ月 1 週間 前 #357 : 茨城県立水戸聾学校
家計急変で支弁区分3だったものを年度途中で1に再判定しました。この場合のシステム上の操作をおしえてください。

状況
家計急変の事実発生を12月10日とします。
それまでの世帯員から夫が外れます。
支弁区分は3から1に再判定されました。

以上 よろしくお願いいたします。

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3 ヶ月 1 週間 前 - 3 ヶ月 1 週間 前 #358 : P-SPACE サポート
お問い合わせありがとうございます。

年度途中の経済状況の急激な悪化を受けて支弁区分の再判定を行ったケースですね。

すでに状況変化「後」の支弁区分が決まっているということですので、当該児童生徒の「状況履歴」に新たな1行を追加して下さい。

 

 

  

この操作によって12月10日以降、当該児童生徒の支弁区分は1として扱われます。
(支給額計算の際に参照されます。)

なお支弁区分の再判定結果が「1段階」と決まっていますので、「世帯員」タブから「夫」を削除してはいけません。

「世帯員」タブの内容は『前年末日時点』(=2024年12月31日)での内容であることが前提です。
それにもかかわらず年度当初の支弁区分決定ののちに「世帯員」タブから「夫」を削除すると、就学奨励費ソフトウェアは支弁区分の再判定が必要な事態が生じたものと判断し、支弁区分の再判定を行います。

その結果が「1段階」に一致すればよいですが、「夫」以外の世帯構成員の所得によっては、就学奨励費ソフトウェアによる支弁区分の再判定結果が必ず「1段階になる」という保証はありません。
どうぞご注意ください。

ご参考) オンラインマニュアル 業務フロー / 8. 適宜行う処理 / 区分決定後の区分変更
https://syusyo.p-space.jp/Documents/WorkFlow/OnDemand/change-allowance-grade/

このたびご案内しました手順は上記オンラインマニュアルページで紹介しています「ソフトウェアの操作」の「方法2)」に相当する操作です。

経済状況が悪化したのちの支弁区分の再判定を就学奨励費ソフトウェアに任せる場合(※このたびのお問い合わせには該当しない)は、「ソフトウェアの操作」の「方法1)」に従って世帯構成員の情報を適宜編集することになります。
最終編集: 3 ヶ月 1 週間 前 by P-SPACE サポート

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2 ヶ月 1 週間 前 #359 : 茨城県立水戸聾学校
水戸聾です

先に質問した、家計急変があった世帯への操作について、また教えてください

前回は、家計急変後の支弁区分が1になった、というのが決まっていることを前提に「方法2」の方法をお教えいただきました。

今回は、システムで家計急変後の判定を行う方法、特に世帯構成員の内容を変更する操作方法を詳しく教えてください。
マニュアルの「方法1」で「児童生徒の世帯、世帯構成員の内容を「経済状態が悪化した後」に変更する」での操作方法です。

状況は、
1.離婚して母が親権者になった。
2.住所は変わらない。
3.世帯員に父が抜けた変わりに、生徒の兄弟が一人入った。
4.世帯員の変化は次のとおり。変更前:生徒本人、父(収入あり)、母(収入あり)、兄弟1(収入あり)、兄弟2(高校生)→変更後:母(収入あり)、兄弟1(収入あり)、兄弟2(高校生)、兄弟3(=新規。収入あり)

で、世帯員情報の編集方法ですが
1.「父」は世帯員から削除してOKでしょうか?
2.兄弟3を新たに追加するのに留意することはあるでしょうか?
3.「世帯」情報の所の「母子(父子)世帯」にチェックはつけるのが正しいでしょうか?

以上ご教示よろしくお願いします。
 

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2 ヶ月 1 週間 前 - 2 ヶ月 1 週間 前 #360 : P-SPACE サポート
お問い合わせいただきましてありがとうございます。

> 1.「父」は世帯員から削除してOKでしょうか?

はい、構いません。

なお「父」を世帯員一覧から削除したあと、新たに「保護者等」に相当することになる世帯員(お問い合わせのケースでは「母」)の「保護者等」にチェックを入れてください。
 

> 2.兄弟3を新たに追加するのに留意することはあるでしょうか?

そうですね、(「兄弟3」に限らず)世帯員の税情報(、とくに収入に関する金額)について、
いつの時点での内容をもとに支弁区分を判定するか(「前年末日時点」か、それとも「家計急変後」か?)を教育員会事務局様に確認してください。

現時点では、世帯構成員の税情報として「前年末日時点」での内容(=今年度の税情報)が入力されているものと思います。
家計急変を理由に支弁区分を再判定するということで、「兄弟3」の税情報として
「家計急変後」の、直近の額(たとえば「今年度の所得の見込額」など)を入力すると、
同一世帯の他の世帯構成員との間で「税情報の時点」が揃わないことになります。

> 3.「世帯」情報の所の「母子(父子)世帯」にチェックはつけるのが正しいでしょうか?

その世帯が母子(父子)世帯となる場合にはチェックを入れてください。
「母子(父子)世帯」のチェックボックスのチェック有無は、支弁区分算定の際の障害者加算または母子加算の計上の際に参照されます。

ご参考) オンラインマニュアル 就学奨励費 制度 支弁区分
https://syusyo.p-space.jp/Documents/Institution/allowance-grade/#母子(父子)世帯「である」世帯の障害者加算/母子加算

なお新たに保護者等に相当することになった「母」について
「ひとり親控除」の適用を受けているものとして取り扱う場合は(取り扱うかどうかの判断は教育員会事務局様にお問い合わせください)、その世帯員の「寡婦・ひとり親控除」欄で「ひとり親控除」を選択してください。(支弁区分の判定の際に「所得控除」として26万円控除されるはずです。)
最終編集: 2 ヶ月 1 週間 前 by P-SPACE サポート
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2 ヶ月 1 週間 前 #361 : 茨城県立水戸聾学校
水戸聾学校です。

何度もすみませんが、家計急変の時の操作方法について重ねて教えてください。

通常は基準日を、前年の12/31にして年齢とか学年を設定してますが、本案件のように年度途中(例として2026/2/5とします)に変更理由が発生した場合の基準日は通常と変わらず前年の12/31でしょうか?それとも2026/2/5で年齢等を設定するのでしょうか?
マニュアル内の「区分決定後の区分変更」の「方法1」を見ますと、途中で「変更のあった日時を指定する」とあるので、ここで「2026/2/5」と入れたら自動的に、この日で世帯員の年齢等も再計算する、という仕組みなのでしょうか?
 

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2 ヶ月 1 週間 前 - 2 ヶ月 1 週間 前 #362 : P-SPACE サポート
返信をいただき、ありがとうございます。

世帯員の生年月日の計算基準

結論から申しますと、就学奨励費ソフトウェアでは、世帯構成員の年齢の計算基準は「常に(必ず)前年末日時点」となっています。

世帯の経済状況の急激な悪化に伴って支弁区分を再判定することは特例によるものであり、文部科学省発行の事務処理手続きには定めがなかったように記憶しています。
(この特例は昔『文部科学省から通達の形で各県に通知された』と聞き及んでいます。)

経済状況の悪化によって、支弁区分の判定に影響が出る要因としては、主に収入額に関するものが挙げられます。
需要額については、例えば、もしも急激な悪化に伴って転居していれば、転居に伴う地区区分・級地区分の変更もあるかもしれません。

しかし世帯構成員の生年月日は、経済状況の如何によって影響を受ける性質のものではなく、
生活扶助基準第1類の額の決定に関与する「生年月日(→前年末日時点の年齢)を根拠とする部分」に対して、経済状況の悪化が影響することはないと考えます。
それゆえ年齢は常に前年末日時点で計算するものであると考えています。

「変更のあった日時を指定する」理由

就学奨励費ソフトウェアが「変更のあった日時」を問うのは、(年齢を判定するためではなく)「変更のあった日時」の前後で支給額の計算に必要な『児童生徒の「状況」』を正しく判定するために「変更のあった日時」が必要だからです。

支給額の計算に必要な支給割合の特定には、「支弁区分」のほかに「寄宿生かどうか」「措置費を受けているかどうか」「児童生徒は肢体重複であるかどうか」など、さまざまな『児童生徒の「状況」』が影響します。

そしてその『児童生徒の「状況」』は年度当初から年度末までの間「決して変化・変更がない」事は保証されていません。

例えば、年度当初に「通学生」だった児童生徒が「ある日」から寄宿舎に入寮し「寄宿生」になった場合、その「ある日」よりも前の日に(誤って?) 計上された「寮食費」に対して就学奨励費を支給することは許されません。

就学奨励費ソフトウェアは、『児童生徒の「状況」』の変化が生じた場合にも正しく支給額を算出するために、年度途中の『児童生徒の「状況」』の変更の記録を、児童生徒の「状況履歴」として管理します。
そして経費明細の経費使用日時と児童生徒の「状況履歴」から、経費使用日時時点での『児童生徒の「状況」』を特定し、それを基に支給額を計算します。

さて上記に関連して、就学奨励費ソフトウェアは児童生徒について「(支弁)区分決定状況」を管理しています。
就学奨励費ソフトウェアは、「区分決定状況」が『未決定』である場合は『児童生徒の年度当初の状態は現在も編集中(未確定)である』と判断し、
児童生徒に関する編集内容は、その児童生徒の「年度当初の状況履歴記録(更新日 4月1日)」に反映されます。

支弁区分が決定されましたら、その児童生徒の「区分決定状況」を『決定済』に変更していただきます。
しかしその後、就学奨励費ソフトウェアのユーザーが、その児童生徒(や支弁区分の判定に関わる世帯・世帯構成員)の内容を変更することがあります。

その変更の理由には、およそ以下の2通りが考えられます。

a) 支弁区分決定後に、当該児童生徒の状況に変更(例えば「通学生」から「寄宿生」へ)が生じた
b) 支弁区分決定後に、当該児童生徒の入力内容に誤りを見つけたために入力内容を修正した

a) が変更の理由である場合は「いつ」変更が生じたのかを添えて「状況履歴」に新たな記録を作成する必要があります。
b) が変更の理由である場合は、実際には当該児童生徒に状況の変更は発生していないために、「年度当初の状況履歴記録(更新日 4月1日)」に変更内容を反映する必要があります。

「変更の日を選択してください」という画面は、ユーザーに変更日を指定していただくことによって
就学奨励費ソフトウェアが「変更の理由」を判断し、児童生徒の「状況履歴」に適切な変更を施すために表示されます。

状況履歴や「変更の日を選択してください」画面の説明については、オンラインマニュアルに画面写真等を添えて説明しております。
どうぞご覧ください。

ご参考) オンラインマニュアル ソフトウェアの機能 児童生徒の状況履歴
https://syusyo.p-space.jp/Documents/Functions/StudentStatus/
最終編集: 2 ヶ月 1 週間 前 by P-SPACE サポート 理由: 内容を加筆修正

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