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児童生徒登録画面にて「一部辞退」の生徒で「仮決定」または「決定済」を選択すると、支給区分が「Ⅲ段階」と画面表示される
- 京都市立白河総合支援学校
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1 年 4 ヶ月 前 #60
: 京都市立白河総合支援学校
児童生徒登録画面にて「一部辞退」の生徒で「仮決定」または「決定済」を選択すると、支給区分が「Ⅲ段階」と画面表示される \
作成者京都市立白河総合支援学校
児童生徒登録画面にて、以下の操作をすると不自然な画面表示となります。
1.「世帯」タブの「辞退/要保護」項目で『一部辞退』を選択する
2.「区分決定状況」で『仮決定』または『決定済』を選択する
3.「保存」ボタンをクリックする
4.「支弁区分」に『支弁区分3』と表示される
上記4.では『一部辞退』と表示されるのかなと思っているのですが、いかがでしょうか?
1.「世帯」タブの「辞退/要保護」項目で『一部辞退』を選択する
2.「区分決定状況」で『仮決定』または『決定済』を選択する
3.「保存」ボタンをクリックする
4.「支弁区分」に『支弁区分3』と表示される
上記4.では『一部辞退』と表示されるのかなと思っているのですが、いかがでしょうか?
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- P-SPACE サポート
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- 投稿数: 184
1 年 4 ヶ月 前 #68
: P-SPACE サポート
児童生徒登録画面にて「一部辞退」の生徒で「仮決定」または「決定済」を選択すると、支給区分が「Ⅲ段階」と画面表示されるへの返信 by P-SPACE サポート
お問い合わせをいただき、ありがとうございます。
でおっしゃる「支弁区分」とは、おそらく『児童生徒の支弁区分』(下図中A)のことと拝察いたします。
ご連絡いただきました状況はソフトウェアの不具合ではなく、そのように(『児童生徒の支弁区分』には支弁区分3と表示されるように)設計されていることに由来します。
「世帯」タブの「辞退 / 要保護」「一部辞退」が『一部辞退』となっている時、就学奨励費ソフトウェアは
当該の世帯が『「世帯の収入額が令第2条第3号(収入額が需要額の2.5 倍以上の場合)に該当すると自ら認め、就学奨励費の給付の負担金等の全部又は一部の給付を辞退する児童等の保護者等」』に相当するものと理解します。
就学奨励費ソフトウェアは「一部辞退」である『世帯』については、無条件に支弁段階3として扱いますが、
しかし一部辞退の世帯の『世帯の支弁区分』を「支弁区分3」と表示すると支弁区分計算の結果「支弁区分3」なのか、それとも一部辞退したから「支弁区分3」なのか区別がつきづらくなってしまうので、一部辞退の世帯の『世帯の支弁区分』(上図中は便宜上「一部辞退」と表記されるようになっています。
さて世帯の支弁区分が「支弁区分3」であったからといって、その児童生徒の支弁区分が必ずしも世帯の支弁区分と一致するとは限りません。
例えば児童生徒が施設生であり措置費を受給している場合、(世帯の支弁区分の如何に依らず)当該児童生徒の支弁区分は自治体によっては「辞退扱い」あるいは「支弁区分3」として扱われます。
措置費を受給している児童生徒について「辞退」扱いとする自治体では、世帯の支弁区分に基づいて「その児童生徒の就学にかかった費用に対する支給額」を計算するのは「正しくない」扱いとなります。
また一つの世帯から複数の児童生徒が在籍するケースがあります。
「兄/姉」に相当する児童生徒は今年度休学するので奨励費の受給を「辞退」するけれど、
「弟/妹」に相当する児童生徒はその世帯構成員の前年の税情報(所得額、保険料控除等)に基づいて判定された(世帯の支弁区分に相当する)「支弁区分(例えば)1」として受給を希望する
というような『兄弟姉妹の間で異なる支弁区分として評価する必要があるケース』では児童生徒の支給額を計算するにあたって、世帯の支弁区分をそのまま採用できません。
上記のようなケースに配慮し対応するために、就学奨励費ソフトウェアは『児童生徒の支弁区分』と『世帯の支弁区分』(上図中を区別して管理し、
就学奨励費の支給額計算にあたっては『児童生徒の支弁区分』を採用することになっています。
(※厳密には、就学奨励費の支給額計算にあたっては『児童生徒の「状況履歴」の支弁区分』を採用しますが、
年度途中に支弁区分の変更がない場合は『児童生徒の支弁区分を採用する』とご理解いただいて差し支えありません。)
以上の事情から『児童生徒の支弁区分』として支弁区分が「一部辞退」と表記されることはありません。
(「一部辞退」とは保護者等が自ら支弁区分が3段階相当であると認めたという状況を示す言葉であり、厳密には「支弁区分」ではありません。)
「一部辞退」を選択した世帯に在籍している児童生徒について、その支弁区分を評価したところ「支弁区分3」であるので、
上図中Aの『児童生徒の支弁区分』は「支弁区分3」と扱われ、表示されることになります。
以上、よろしくご理解いただきますようお願いいたします。
4.「支弁区分」に『支弁区分3』と表示される
でおっしゃる「支弁区分」とは、おそらく『児童生徒の支弁区分』(下図中A)のことと拝察いたします。
ご連絡いただきました状況はソフトウェアの不具合ではなく、そのように(『児童生徒の支弁区分』には支弁区分3と表示されるように)設計されていることに由来します。
「世帯」タブの「辞退 / 要保護」「一部辞退」が『一部辞退』となっている時、就学奨励費ソフトウェアは
当該の世帯が『「世帯の収入額が令第2条第3号(収入額が需要額の2.5 倍以上の場合)に該当すると自ら認め、就学奨励費の給付の負担金等の全部又は一部の給付を辞退する児童等の保護者等」』に相当するものと理解します。
就学奨励費ソフトウェアは「一部辞退」である『世帯』については、無条件に支弁段階3として扱いますが、
しかし一部辞退の世帯の『世帯の支弁区分』を「支弁区分3」と表示すると支弁区分計算の結果「支弁区分3」なのか、それとも一部辞退したから「支弁区分3」なのか区別がつきづらくなってしまうので、一部辞退の世帯の『世帯の支弁区分』(上図中は便宜上「一部辞退」と表記されるようになっています。
さて世帯の支弁区分が「支弁区分3」であったからといって、その児童生徒の支弁区分が必ずしも世帯の支弁区分と一致するとは限りません。
例えば児童生徒が施設生であり措置費を受給している場合、(世帯の支弁区分の如何に依らず)当該児童生徒の支弁区分は自治体によっては「辞退扱い」あるいは「支弁区分3」として扱われます。
措置費を受給している児童生徒について「辞退」扱いとする自治体では、世帯の支弁区分に基づいて「その児童生徒の就学にかかった費用に対する支給額」を計算するのは「正しくない」扱いとなります。
また一つの世帯から複数の児童生徒が在籍するケースがあります。
「兄/姉」に相当する児童生徒は今年度休学するので奨励費の受給を「辞退」するけれど、
「弟/妹」に相当する児童生徒はその世帯構成員の前年の税情報(所得額、保険料控除等)に基づいて判定された(世帯の支弁区分に相当する)「支弁区分(例えば)1」として受給を希望する
というような『兄弟姉妹の間で異なる支弁区分として評価する必要があるケース』では児童生徒の支給額を計算するにあたって、世帯の支弁区分をそのまま採用できません。
上記のようなケースに配慮し対応するために、就学奨励費ソフトウェアは『児童生徒の支弁区分』と『世帯の支弁区分』(上図中を区別して管理し、
就学奨励費の支給額計算にあたっては『児童生徒の支弁区分』を採用することになっています。
(※厳密には、就学奨励費の支給額計算にあたっては『児童生徒の「状況履歴」の支弁区分』を採用しますが、
年度途中に支弁区分の変更がない場合は『児童生徒の支弁区分を採用する』とご理解いただいて差し支えありません。)
以上の事情から『児童生徒の支弁区分』として支弁区分が「一部辞退」と表記されることはありません。
(「一部辞退」とは保護者等が自ら支弁区分が3段階相当であると認めたという状況を示す言葉であり、厳密には「支弁区分」ではありません。)
「一部辞退」を選択した世帯に在籍している児童生徒について、その支弁区分を評価したところ「支弁区分3」であるので、
上図中Aの『児童生徒の支弁区分』は「支弁区分3」と扱われ、表示されることになります。
以上、よろしくご理解いただきますようお願いいたします。
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