世帯構成員の教材代
教材代の需要額への計上
令和6年度の支弁区分算出ルールの変更の際に、世帯構成員の「教材代」月額を需要額の一部に計上する事になりました。
「教材代」とは『特別支援学校の小学部若しくは中学部又は小学校若しくは中学校の児童生徒に係る正規の教材として学校長又は教育委員会が指定するものの購入又は利用に必要な額』(令和6年度 事務処理資料より抜粋)と定められており、その12分の1の額が「需要額」の一部として計上されます。
上記の定義によれば、世帯構成員のうち義務教育を受けている児童生徒 (特別支援教育を受けているかどうかは問わない) それぞれについて、その額を収集し入力する必要が生じることとなります。
さらに令和6年度の文科省発行のQ&A集には『必要に応じて当該年度に購入する学用品等を加味して測定してください』という記述があり、この記述に基づいて取り組もうとすると、学校担当者には「義務教育を受けている兄弟姉妹の在籍小中学校に対し(昨年度の教材代だけではなく)今年度の教材代も問い合わせる」必要が生じます。
上記の運用は学校事務担当者にとって大きな負担となり、この点については文科省発行のQ&A集に以下のような運用も可能である旨が示されています。
- 『小学校、中学校も含まれるとしていますが、奨励費の対象となる児童生徒についてのみ対象とすることなど自治体において簡素化を図ることも問題ありません。』
- 『学校や保護者負担等の実情を踏まえ、通常必要とする購入費等について整理されているのであれば、定額で算定を行うことも可能です。』
就学奨励費ソフトウェアは上記の簡素化策を採用する際に、世帯構成員の教材費の入力を支援する機能を備えています。
教材代の設定
動作設定の「計算設定」タブにおいて、教材代の入力支援機能の設定を行うことができます。
1. 教材代の定額設定機能 (初期値 / 定額 設定)
「教材代の初期値(小学部/小学校)」「教材代の初期値(中学部/中学校)」の欄に金額を入力しておくと、それら金額が世帯構成員の「教材代(年額)」欄に(初期値として)設定されます。
「世帯構成員の「教材代」を初期値に固定する」にチェックを入れると、その「教材代の初期値」は『定額計上の額』として取り扱われ、世帯構成員の「教材代(年額)」にセットされた初期値は編集できなくなります。
2. 教材代に相当する経費明細の合計額の、翌年度への反映機能
児童生徒の経費明細のうち「教材代に相当」するものについての経費使用額を合計し、それを翌年度への年次更新処理の際に当該児童生徒の「教材代」(年額)に反映させる事ができます。
この機能を用いる場合は、以下の手順に従ってください。
2-1 動作設定 計算設定 にて機能を有効にする
この機能を有効にするために「経費明細に「教材代相当」チェックボックスを表示する」にチェックを入れてください。
2-2 「教材代」に相当する経費明細の「教材代に相当」チェックボックスにチェックを入れる
経費明細の詳細画面に「教材代に相当」チェックボックスが表示されます。
注目する経費明細が教材代に相当する経費の場合は「教材代に相当」チェックボックスにチェックを入れてください。
「教材代に相当」チェックボックスにチェックが入っている経費明細は一覧上で背景に色がついた状態で表示されます。
2-3 補助簿「経費明細(教材代 相当)一覧」を出力して確認
教材代に相当する経費明細全てについて「教材代に相当」チェックボックスをONにしたのちに、学校の詳細画面などから補助簿「経費明細(教材代 相当)一覧」を出力して確認してください。
「経費明細(教材代 相当)一覧」の児童生徒名シートから、当該児童生徒の「教材代に相当」する経費明細の一覧と経費計上額合計を確認いただけます。
2-4 【翌年度版ソフトウェアを用いて】年次更新処理を行う
翌年度版の就学奨励費ソフトウェアを用いて、今年度のデータファイルを対象に年次更新処理を行ってください。
年次更新処理によって生成される翌年度用のデータファイルにおいて、児童生徒に該当する世帯構成員の「教材代(年額)」欄へ、今年度に入力した「教材代に相当」する経費明細の経費使用額の合計がセットされます。
2-5 【翌年度版ソフトウェアを用いて】教材代(年額)について必要な調整を行う
令和6年度の文科省発行のQ&A集には、教材代の算定にあたって『必要に応じて当該年度に購入する学用品等を加味して測定してください』とあります。
これに基づいて教材代を加味する場合は世帯構成員個別に「教材代(年額)」欄の額を編集します。