児童生徒の転校・転入・退学

児童生徒の転校・転入・退学

行う事務処理

年度途中に児童生徒が転出する場合、転出元の学校に在籍している間に使用した経費については転出元学校で支給します。
転出元学校では転出までの「個人別支給台帳」を作成し、「収入額・需要額調書」とともに転出先学校に渡します。

転出先の学校では「個人別支給台帳」から今年度中に転出元の学校で支給された額を確認し、その児童生徒への今後の就学奨励費の支給にあたって、支給限度額が設定されている経費項目について通算の支給額が支給限度額を超過しないよう、配慮します。

転出・転入に伴なって世帯の経済状況が著しく悪化することが想定される場合、転出先学校はその児童生徒の区分変更を検討します。

ソフトウェアの操作

年度途中に児童生徒の転出が生じる(生じた)場合、転出元学校において転出処理を行います。

就学奨励費ソフトウェアで管理されていない(他都道府県の学校や私立学校など)学校からの転入があった場合は、通常の新入生としての登録に加え、その転出元で支給された支給額の入力が必要になります。

他の学校への転出

他の学校への転出

自学校から「他の学校」へ児童生徒が転出する場合、当該児童生徒の「就学状況」を『支給停止』に変更し、「保存」ボタン(あるいは「保存して閉じる」ボタン)をクリックします。
転出日を指定「変更日を指定する」を選択して「変更日」を指定し(上図1, 2)、「OK」ボタン(上図3)をクリックします。

この操作によって当該児童生徒の「状況履歴」タブに更新日を「転出日」とし、その日以降に児童生徒の「就学状況」が『支給停止』となる状況履歴行が追加され、
この行の存在によって「転出日」以降の就学にかかる経費は支給されなくなります。
支給停止を定める状況履歴

🚫

年度途中の他学校への転出にあたって、転出する児童生徒の情報をソフトウェアから削除しないよう注意してください。

児童生徒の情報をソフトウェアから削除すると、今年度中に計上した経費明細や支給額の情報が失われ、負担金等実績報告書等にその額が含まれなくなってしまいます。

ℹ️
来年度への年次更新処理の時点で「支給停止」となっている児童生徒は、その年次更新処理によってソフトウェアから削除されます。

他の学校からの転入

他の学校からの転入

転入する児童生徒を就学奨励費ソフトウェアに新規児童生徒として登録し、必要に応じて支弁区分の決定手続き等を行ってください。

ℹ️
転入してきた児童生徒の「状況履歴」タブにおいて、最初の行の「更新日」(=4月1日)を「転入日」に変更しておくと、転入してきた児童生徒に対し、転入日前の経費明細を誤って入力した場合に就学奨励費ソフトウェアが「在籍していない」と判断してその経費に対して就学奨励費が計上されないように配慮してくれます。
状況履歴の更新日に転入日をセットする

転入する児童生徒が今年度中に転出元から就学奨励費の支給を受けている場合、転入する児童生徒の管理外学校支給額タブに転出元学校で支給された支給額を入力してください。
管理外学校支給額タブ詳しくは画面ヘルプ 管理外学校支給額タブをご覧ください。

児童生徒の退学

児童生徒が自学校を退学し、就学奨励費ソフトウェアが管理する他の学校へ転入しない場合、本ページ他の学校への転出と同じ処理を行います。

参照