支給事務に使うコンピュータが変更になったときの手続き
支給事務に使うコンピュータが変更になったときの手続き
質問
リース切れのため、就学奨励費ソフトウェアを活用するコンピュータが変更になります(変更になりました)。必要な手続きについて教えてください。
回答
年度途中にコンピュータを変更する場合
就学奨励費ソフトウェアの製品版ライセンスは「変更前のコンピュータ」に結び付いています。
そのため「変更前のコンピュータ」に結び付いているライセンスを解除したあと、「変更後のコンピュータ」でライセンス認証を行う必要があります。
就学奨励費ソフトウェアのデータファイルが(ファイルサーバーなどではなく)「変更前のコンピュータ」のハードディスク内に格納されている場合は、そのデータファイルも「変更後のコンピュータ」に移動する必要があります。
詳しくは サポートフォーラムのトピック「コンピュータの買い替えなどに伴うライセンスおよびデータファイルの移動方法」をご覧ください。
年度終了後から翌年度にかけてコンピュータを変更する場合
翌年度の支給業務から就学奨励費ソフトウェアを「変更後のコンピュータ」で使う場合は、「変更前のコンピュータ」に結び付いているライセンスを移動する必要はありません。
(ただし今年度のデータファイルは、翌年度のデータファイルを作る「年次更新処理」を行う際に必要になります。)
翌年度になり、その年度用の就学奨励費ソフトウェアが公開されましたら、翌年度用の就学奨励費ソフトウェアのライセンスをご購入いただいた後、「変更後のコンピュータ」に翌年度用の就学奨励費ソフトウェアをインストールし、そのコンピュータでライセンス認証を行ってください。
具体的には「ソフトウェアのセットアップ」ページの1~4の操作を「変更後のコンピュータ」で実施してください。
年次更新処理の実施にあたっては「業務フロー 0.年次更新処理」ページをご覧ください。