区分決定後の区分変更

区分決定後の区分変更

行う事務処理

支弁区分決定後、年度途中に世帯の経済状況が悪化した場合に、特例に基づいて年度途中に支弁区分を再決定し変更することができます。
収入額・需要額調書を再度作成し、これをもって都道府県教育委員会から再度支弁区分の決定を受けます。

※詳しい手続きについては都道府県教育委員会にお問い合わせください。

ソフトウェアの操作

ソフトウェアに年度途中の支弁区分の変更を反映させる方法は、以下の2通りがあります。

方法1) 児童生徒の世帯、世帯構成員の内容を「経済状況が悪化した後」のものに変更する。
方法2) 就学奨励費ソフトウェアの機能を用いず、変更後の支弁区分を算出し、ユーザーが直接、当該児童生徒の「状況履歴」を編集する。


「更新日」が経過すると、児童生徒の「支弁区分」が変更されます。「経費使用日時」が「更新日」以降となっている経費明細については、変更後の支弁区分に基づいて支給額が計算されます。

参照