支給額の計算
児童生徒の保護者等に支給される就学奨励費は、「負担金」「補助金」の一方、あるいは両方から支給されます。
負担金
国が負担する就学奨励費の一部の額を「負担金」と呼びます。
補助金
都道府県や市町村が負担する、就学奨励費の一部の額を「補助金」と呼びます。
支給割合
児童生徒の保護者等に対する就学奨励費の経費項目ごとの支給額は、『その保護者等が児童生徒の就学のために使用した経費の額のうち、その経費項目として認められる額』に「負担金」「補助金」それぞれの支給割合を乗じて求めます。
「負担金」「補助金」それぞれの支給割合は、事務処理資料に定められている「特別支援教育就学奨励費負担割合一覧」(負担割合一覧表)に定められています。
負担割合一覧表のおよその読み方はその表の脚注に、以下のように定められています。
- 網掛けの欄は、負担金分を示し、その他の欄は、補助金分を示す。交付金分は、負担金分と補助金分を合わせた分である。
- 表中「令22条の3」は、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒が対象である。
- 表中「Ⅰ」、「Ⅱ」及び「Ⅲ」は、保護者の経済的負担能力による区分である。
- 表中「肢」は肢体不自由の児童・生徒、「重」は重度・重複障害を有する児童・生徒である。
- 交通費の付添人経費で「付添中」は、幼児、児童又は生徒に付添っている場合であり、「付添いのため」は、幼児、児童又は生徒を送迎するために保護者が単独で往復する場合である。
- 特別支援学級の交通費のうち職場実習費については、中学校が対象である。
- 高等部の学用品・通学用品購入費のうち、「ICT」はICT機器購入費(加算分)である。
たとえば経費項目「学校給食費」について、負担割合一覧表から以下のことが読み取れます。
- 幼稚部に所属する支弁区分Ⅰの児童は、使用した学校給食費 実費のうち、10/10 (全額)が補助金から支給される
- 幼稚部に所属する支弁区分Ⅱの児童は、使用した学校給食費 実費のうち、1/2 (半額)が補助金から支給される
- 幼稚部に所属する支弁区分Ⅲの児童は、使用した学校給食費 実費に対して支給されない
肢体重複
交通費関連経費については、支給の条件が「肢体不自由な児童生徒または重度・重複障害を持つ児童生徒」に限定されるケースがあります。
そのようなケースには、負担割合一覧表の割合表示に「(肢重)」の記載があります。
例えば、中学部・高等部に在籍する生徒の「通学費付添中」「通学費付添いのため」に対する就学奨励費は、「肢体不自由な児童生徒または重度・重複障害を持つ児童生徒」に限定して補助基金から全額支給されます。
学年
付添人経費については、支給の条件が特定の学年に限定されるケースがあります。
そのようなケースには、負担割合一覧表の割合表示に学年の範囲、例えば「1~3年」等の記載があります。
例えば、小学部に在籍する児童生徒の「通学費付添人中」に対する就学奨励費は、以下のように負担割合が決まります。
- 小学部1~3学年に所属する支弁区分Ⅰの児童は、使用した「通学費付添人中」実費のうち、10/10(全額)が負担金から支給される
- 小学部1~3学年に所属する支弁区分Ⅱの児童は、使用した「通学費付添人中」実費のうち、1/2(半額)が負担金から、残りの1/2(半額)が補助金から、それぞれ支給される
- 小学部1~3学年に所属する支弁区分Ⅲの児童は、使用した「通学費付添人中」実費のうち、1/2(半額)が負担金から、残りの1/2(半額)が補助金から、それぞれ支給される
- 小学部4~6学年に所属する児童は、支弁区分に依らず、使用した「通学費付添人中」実費のうち、10/10(全額)が補助金から支給される
ただし「肢体不自由な児童生徒または重度・重複障害を持つ児童生徒」に限る
支給限度額
以下の経費項目(「交通費」に分類される経費項目「以外」の経費項目)については、年間に支給される支給額の上限(支給限度額)が定められています。
- 寝具購入費
- 日用品等購入費
- 食費
- 修学旅行費本人
- 修学旅行費付添人
- 校外活動等参加費本人
- 校外活動等参加費付添人
- 職場実習宿泊費
- 学用品・通学用品購入費
- 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費
- ICT機器購入費
- オンライン学習通信費
支給限度額を超過して就学奨励費が支給されることはありません。
支給額計算の例外
経費項目によっては、通常の費目と異なる計算方法を採用するものがあります。
帰省関連費(「帰省費本人」「帰省費付添中」「帰省費付添のため」)
帰省費関連費は、その使用経費が年間通算の何度目の帰省かによって支給割合が異なります。
また、支給される回数に上限があります。
今年度の帰省第1回目~第3回目までと、4回目~39回目までの支給割合が異なります。
今年度の帰省第40回目以降は就学奨励費が支給されません。
ICT機器購入費
高等部の生徒に対して支給されます。支給限度額の指定があります。
ICT機器購入費の限度額を超過した額は「学用品・通学用品購入費」として計上できます。
拡大教材費
「ページ数」×「ページ単価」によって経費額を計算します。
拡大教材一冊の「ページ単価」と「一冊の価格」の両方に上限額が指定されています。
音声教材費
1科目あたりの単価に上限が指定されています。
参照
- 就学奨励費 制度 経費区分